事業承継支援

たくジム
たくジム

法人・個人の両面からオーナー様の事業承継をサポートします。

木原工事務所は、事業承継のよろず相談を承ります。また法人個人の両面からのサポートを強みとしています。

事業承継とは

多くの中小企業のオーナー様は、事業承継に悩みの抱えられています。オーナー様は、自らが経営を退いた場合、後継者に承継したいと思っていても、自らが経営を続けたいという希望や、承継者がまだ育っていないこと等で、上手な承継のタイミングが見つからないということが悩みとなっています。また承継のタイミングとなっても、オーナー様の保有する会社の株式の譲渡などの問題もあり、単純に会社のことだけを考えていても解決せず、個人資産の相続対策なども含めて考えないといけない問題となっています。事業承継は、具体的な承継者がいる場合、「株式譲渡にかかる問題」「経営者としての実務の問題」「従業員にかかる人事の問題」を解決しながら承継することを指します。木原工事務所は、「中小企業診断士」として総合的に事業承継をサポートします。

事業承継の手順

具体的には、承継者のサポートや従業員への理解の徹底等、中小企業診断士として、伴走型のサポートが可能です。必要に応じて、顧問弁護士と顧問税理士に確認しながら検討を進めていくことが可能です。木原工事務所の強みは、「中小企業診断士・CFPとしての法人・個人の総合アドバイス」です。事業承継と相続は、類似性を有しております。特に株式を承継していく必要がありますが、この点個人のファイナンシャルアドバイスが必要となっております。木原工事務所は、法人と個人の両方をアドバイスできるため、他の中小企業診断士より高品質なアドバイスが可能です。

事業承継プラン策定

初めに事業承継のお考えをヒアリングさせていただきます。また承継人の考えも確認いたします。また株式の承継に関して、必要に応じて、顧問弁護士と顧問税理士に確認しながら検討を進めていくことが可能です。事業承継の最も重要な論点は、「誰に承継させるのか」になります。通常は、子供に承継をさせることが多いです。この時に、子供が複数いる場合、誰に承継させるかが問題となります。実際に仕事が出来るのが誰なのかという話もありますが、誰に承継させたいのかという経営者本人の意思というのも重要になります。また、子供に承継をさせるとしても、子供同士でもめごとになるケースもあります。さらに、特定の子供に承継をさせることが決まったとしても、どのように株式を渡すのかによって、税率が大きく異なります。さらに、承継のタイミングで、経営者本人がどの程度まで関与するか等の観点も大きく営業します。子供に承継をさせない場合は、「従業員」等があります。この場合、従業員は、「相続人」ではないため、株式を譲渡する形しか取れません。その場合、従業員側に株式を購入できる余力というのが必要となります。仮に株式を購入する余力がない場合は、承継をしてもらえないということになります。このように、事業承継といっても、様々な論点があるため、慎重に対応をする必要があります。経営者本人たる被承継人のお考えを元に、事業承継プランを作成いたします。そのうえで、問題点があれば、修正いたします。このプラン策定の最初が、「承継人の確定」になりますが、前述の通りに様々な論点を検討する必要があります。またその論点は、経済的な問題ではなく、単純に「経営者の思い」等もあるため、合理的に決めるものではない場合もあります。この点、木原工事務所は、経営者本人のご希望を丁寧に確認して、その実現を進めてまいります。決まった承継人に向けて、「どのように株式を引き渡すのか」については、「生前贈与」等がありますが、中小企業の株式価格は、事業の収益状況によって、計算結果が大きく変わってきますので、承継に向けて、準備が必要となります。また、それ以上に重要なのが、「ビジネスを承継人にしっかり引き渡すこと」です。承継人は、これまでその会社の経営者であったわけではないので、経営をするうえで様々な論点の解決をしなければなりません。すでに出来上がっている事業であっても、今後どの分野に注力するかや、営業先の強化ポイント、市場変化への対応のための財務対応等、やらなければならないことがたくさんあります。通常は、被承継人が「会長」として残り、伴走型の事業承継をするのが一般的です。木原工事務所は、その伴走のお手伝いをすることになります。具体的には、ビジネスプランの相談に応じたり、財務のアドバイスをさせていただきます。

「事業承継計画書」の運営

木原工事務所は、事業承継計画書を作成します。お客様は、事業承継計画書に沿って、承継を行います。通常事業承継計画書は、5年を超える年数で考えることが一般的です。論点として、株式の譲渡方法であったり、事業の運営の引継ぎなどがあります。5年であれば、概ね承継は完了し、仮に承継が不十分なところがあっても、以後は承継人の力量により、経営を進めていくことになります。木原工事務所は、被承継人様の思いを実現することを中心に進めてまいります。仮に、被承継人様の思いと承継人様の企業運営が異なる場合、被承継人様の思いを重視しながら、現状のマーケット環境をして、承継人様が現状の企業運営をされていることを加味して、最適なアドバイスをいたします。

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