
事業承継・引継ぎ・再生支援事業は、M&Aを含めた事業承継全般に関する補助金です。
事業承継・引継ぎ・再生支援事業は、M&Aや経営者交代を支援する補助金です。M&Aにあまり興味のない事業者様はなじみが薄いかもしれませんが、M&Aは非常に流行っていますので、これらの補助金に注目し、しかるべきタイミングでM&Aや事業承継に取り組まれることをおすすめします。
事業承継・引継ぎ・再生支援事業
事業承継・引継ぎ・再生支援事業は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。事業は、令和3年度に行われた「事業承継・引継ぎ補助金」が終了し、令和4年度に「事業承継・引継ぎ・再生支援事業」として補助金制度が行われる予定です。本ブログでは、令和3年の事業をベースに、論点を整理します。
補助事業は、「経営革新」と「専門家活用」の2種類がある
本補助事業は、大きく「経営革新」と「専門家活用」の2種類があります。
経営革新は、「経営者交代型」と「M&A型」の2種類があります。それぞれ、「経営革新に取り組む」ことが重要となります。また「純粋資産会社」は、対象外です。
「経営革新」は、事業革新に対して補助金が出る
補助対象者は、「日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること」となっています。スキームは、「法人の代表変更」「事業譲渡」「株式譲渡(吸収合併分割等含)」等が対象です。補助対象事業は、
1新商品の開発又は生産
2新役務の開発又は提供
3商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4役務の新たな提供の方式の導入
5事業転換による新分野への進出
6上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組等
があげられています。
申請者は「承継者」となっています。
補助事業期間は「交付決定日」から補助金の指定する日(令和3年の補助金は2021/12/31となっていた。)までです。よって交付決定日から指定日までの間で、「補助対象事業」をする必要があります。
補助対象経費は、事業費として「人件費・店舗等借入費・設備費・原材料費・産業財産権等関連経費・謝金・旅費・マーケティング調査費・広報費・会場借料費・外注費・委託費」となっており、概ね「補助対象で新しい業務を行うにかかる費用」が補助対象となります。廃業費として「廃業登記費・在庫処分費・解体費・原状回復費・移転移設費用」となっており、概ね「新しい業務を行うために古い業務を廃止するためにかかる費用」が補助対象となります。
補助額は、補助率1/2で、経営者交代型は250万円が上限、M&Aは500万円が上限、廃業費は200万円上乗せとなっています。
「専門家活用」は、M&Aの専門家への謝金等に補助金が出る。
「専門家活用」は、「会社を買う予定」や、「会社を売る予定」である場合、補助金の対象となります(単純な不動産譲渡にからむ検討は対象外。よって、純粋不動産M&Aの場合は対象外。)。補助対象者は、「日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること」となっています。
補助対象経費は、「謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料」が対象となっています。
補助額は、補助率1/2で、250万円が上限、売手の廃業費は200万円上乗せとなっています。
本件で、「M&Aが不成立」の場合、3年間の事後報告が発生します。
申請は、難しいのか?
申請において、経営革新においては「事業の相互作用」「独創性」「事業体制」、専門家派遣においては「計画」「引継ぎの目的」などを記載する欄がありますが、取り組みについて、丁寧に記載が出来れば大丈夫な内容となっています。それ以外の入力項目は、会社の状況をマルチタブ等で選択するものとなっています。
入力の難易度は、「IT補助金」と同程度と考えられます。
M&Aを具体的に行う場合は、申請をお勧めします。
経営力向上計画もM&Aの支援を行っている。
別のブログの「経営力向上計画」にも記載しましたが、各種のM&Aに対するサポートがあります。特に、「中小企業事業再編投資損失準備金」は実務上便利な仕組みであり、活用をお勧めします。詳細は、「経営力向上計画」の以下ブログをご確認ください。
たくみ事務所は、「事業承継・引継ぎ・再生支援事業」のアドバイスをいたします。




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